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固定資産税
 固定資産税とは、毎年1月1日を基準日として、土地、家屋の所有者に対して課税されるものです。土地や家屋の評価額は、各市町村毎に固定資産税独自の方法で評価された固定資産税評価額で行われます。この額は実際の価格よりもかなり低く評価されているのが一般的です。また、市街化区域では都市計画税(固定資産税評価額×0.3%)が同時にかかります。固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(税率は2.1%を上限として各市町村毎に決めるため一定ではない)ですが、新築住宅や住宅用地に対しては固定資産税軽減の特例があります。

<新築住宅の軽減の特例>

 ・
床面積が50u以上、280u以下(戸建て以外の貸家住宅は35u以上280u以下)
 ・店舗、事務所併用住宅では、床面積の2分の1以上が居住用として使われていること。
 以上の場合は、床面積120uまでの部分の固定資産税は新築後3年間(3階建以上の耐火・準耐火構造の場合は5年間)2分の1に軽減される。

<住宅用地の軽減の特例>
 現に人の居住する家屋の敷地で、家屋の床面積の10倍の面積を限度として、住宅用地に対する固定資産税は、小規模住宅用地(200u以下)として課税標準額の6分の1に軽減される。


不動産取得税
 
土地や建物を取得したときに1度だけかかる税金です。税率は住宅用建物の取得でその価格の3%ですが、課税されるのは実際の取得価格に対してではなく、それより低く評価されている固定資産税評価額で評価されます。新築住宅の場合、次の条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円が控除される軽減措置があります。

 ・床面積が50u以上、240u以下(戸建て以外の賃貸住宅は40u以上240u以下)
 この場合の税額は、(固定資産税評価額−1,200万円)×3%となります。カッコ内の金額が23万円未満であれば、不動産取得税はかかりません。また土地や建物の取得したときは、その種類、所在地、年月日などを都道府県知事に申告することが必要です。

登録免許税
 
土地の所有権の移転登記、新築住宅の所有権保存登記、また資金借入時の不動産を担保にする抵当権設定登記などの登記には、登録免許税が掛かります、税額は、(課税標準または借入金額)×税率で、課税標準とは固定資産税評価額をもとに計算されます。新築住宅の場合、

 ・取得ご1年以内に保存登記すること。
 ・床面積が50u以上。
 ・市区町村長の発行する専用住宅証明書(所在地の市区町村建設課で交付)

 上記の条件を満たしていれば、所有権の保存登記の税率は、1000分の6から1000分の1.5の軽減措置を受けることができます。また、新築住宅のために組んだ住宅ローンの抵当権設定登記に対しても、同様の条件で1000分の4から1000分の1の軽減措置を受けることができます。ただし、住宅金融公庫が抵当権を設定する場合は非課税です。

住宅ローン減税制度
 改正前は、平成16年度1月日以降入居分は最大25万円の減税が最長6年間適用されるだけで、平成17年以降入居分からは廃止される予定でしたが、改正後平成16年入居分は平成15年実施の制度をまるごと1年延長させ、平成17年入居分から平成20年入居分までは、階段的に減税規模を縮減させながら残存さあせ、それ以降は廃止される見込みです。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率 最大
控除額
平成16年 10年 5,000万円以下の部分 1年目から10年面まで   1% 500万円
平成17年 同上 4,000万円以下の部分 1年目から8年目まで   1%
9年目及び10年目    0.5%
360万円
平成18年 同上 3,000万円以下の部分 1年目から7年目まで   1%
8年目から10年目まで  0.5%
255万円
平成19年 同上 2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで   1%
7年目から10年目まで  0.5%
200万円
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで   1%
7年目から10年目まで  0.5%
160万円

◆控除対象となる家屋等◆
@新築家屋 イ.自己の居住用であること
ロ.自己の居住用部分の床面積が層床面積の2分の1以上であること。
ハ.家屋の総床面積が50u以上であること(上限はなし)
A中古家屋 イ.@のイ〜ハのすべてを満たすこと
ロ.建築後使用されたものであること
ハ.・耐火建造物の場合は取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
  ・耐火建築物以外の場合は取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
B増改築等 イ.建築基準法の大規模の修繕又は、大規模の模様替え等であること。

「単独家屋」増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替、地震に対する安全基準に適合させるための一定の修繕又は模様替(マンションも同じ)
「マンション等」床、階段、壁及び間仕切壁の室内に面する部分のその過半について行う修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
(いずれも一定の証明がされたものに限ります。)

ロ.増改築後の家屋の床面積が50u以上であること。
ハ.工事費用が100万円を超えること。
ニ.増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
ホ.工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること。

特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税特例の延長
 
居住資産を譲渡して譲渡損失が発生した場合の救済措置として、損益通算や繰越控除などの制度がありますが、譲渡益が発生する場合は、3,000万円の特別控除との選択により、居住用財産の買換特例制度が利用できます。
マイホームを売却した場合 買換特例を適用する場合 相続等により取得した居住用財産の買換え、交換の特例
特定の居住用財産の買換え・交換の特例
(平成18年12月31日まで)
3,000万円特別控除を適用する場合 軽減税率適用の譲渡所得(10年超所有)
長期譲渡所得(5年超所有)
短期譲渡所得(5年以下所有)


◆居住用財産の買換特例の内容◆
譲渡資産の譲渡価額 ≦ 買換資産の取得価額 の場合 譲渡所得は課税されません。
譲渡資産の譲渡価額 > 買換資産の取得価格 その超える部分についてのみ、その資産の譲渡があったものとされ、譲渡所得は次の算式によって計算されます。

収入金額−
(譲渡資産の譲渡価額@)−買換資産の取得価額A)
必要経費−
(譲渡資産の取得費)+(譲渡費用)×@−A/@

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